2009.03.06●公明新聞より
救急救命士も使用可能に
アレルギーによるショック時の自己注射(エピペン)/公明の主張実る



▲関係省庁からヒアリングを行う党PT=4日 衆院第1議員会館
 食物アレルギーなどが原因で発症し、時には命さえも奪う「アナフィラキシーショック」。

 このショック状態にある患者に対して、救急救命士が患者本人に処方された「エピネフリン自己注射」(製品名「エピペン」)を使用することが可能になった。厚生労働省が2日、救急救命処置の範囲の一部改正として関係機関に通達した。

 アナフィラキシーショックの治療は1分1秒を争う。このため、医師の診断で発症する危険性が高い者に対し、病院に運ばれるまでに使う治療薬として、自己注射薬を事前に処方している場合がある。ただ、自己注射は医療行為であるため、本人と家族以外の第三者が行うことは、医師法違反にあたり原則できない。

 アナフィラキシーショックの治療は1分1秒を争う。このため、医師の診断で発症する危険性が高い者に対し、病院に運ばれるまでに使う治療薬として、自己注射薬を事前に処方している場合がある。ただ、自己注射は医療行為であるため、本人と家族以外の第三者が行うことは、医師法違反にあたり原則できない。

 とはいえ、同ショックによって本人の意識が低下する中、自己注射ができないケースは十分に想定される。特に、子どもが学校で発症した際、子どもが自己注射を正しくできるのかどうか、保護者が心配するのは当然だ。

 こうした不安から、親が駆け付けるのに時間がかかる、あるいは本人の意識が薄れている状況では「駆け付けた救急救命士が打ってほしい」との要望が出ていた。特に公明党は2006年9月、「アレルギーを考える母の会」(園部まり子代表)とともに厚労省に申し入れたほか、07年10月の参院予算委員会で、浜四津敏子代表代行が強く訴え、舛添要一厚労相から「早急に実現するよう頑張りたい」との答弁を引き出していた。

 ちなみに学校で同ショックを起こした児童に対して、教職員が緊急時に自己注射を代わりに打つことは、医師法違反にあたらないとするガイドラインを文部科学省は昨年作成している。

 今回の厚労省通達を受け、公明党のアレルギー疾患対策プロジェクトチーム(江田康幸座長=衆院議員)は4日、衆院第1議員会館で会合を開き、厚労省から説明を聞くとともに、文科省、消防庁からヒアリングを行い、教育現場などで、さらに適切に使用されるよう、関係機関で連携を取ることなどを要請した。
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