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2000/09/14●公明新聞より
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あっせん利得処罰法案を了承
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公明政審全体会議
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| 公明党政策審議会(北側一雄会長)は十三日午前、衆院第一議員会館で全体会議を開き、与党三党の実務者でまとめた、政治家などが口利(き)きの見返りに報酬を得ることを処罰する「あっせん利得処罰法案」の原案(骨子)について了承し、今後の対応を三役に一任。一方、少年法改正問題では、殺人などに限定した検察官への「原則逆送」について反対意見が出され、十四日に同会議を開いてあらためて議論することになった。 北側政審会長は「あっせん利得処罰法案」の与党実務者原案について、「三党で調整中であり、最終案ではない」とした上で内容を説明し、質疑を行った。 この中で北側政審会長は、第三者供与の処罰を規定しなかったことについて、「規定がなくても(第三者が)親族や政治資金管理団体、政党支部、私設秘書など、本人が事実上の支配力を有していると認められる場合は処罰対象となる」との見解を示した。 また、処罰する行為の対象を「国および地方公共団体が締結する契約」と「特定の者に対する行政庁の処分」に明確化した理由を説明。予算案作成や税制改正、行政計画等に国民や地域住民の民意を反映させることは政治家の政治活動であり、政治活動の自由を保障する意味で処罰対象とするのは適当でないという観点から、「特定の者の利益を図る行為で報酬を得ることを禁じる。入札や許認可にかかわる行政庁の処分に限定することで犯罪としては十分ではないかと考えた」と述べた。 さらに、北側政審会長は「公職にある者の政治活動を不当に妨げることのないように留意しなければならない」とした「運用上の注意」について、今回のあっせん利得罪が刑法のあっせん収賄(しゅうわい)罪より広い範囲をとらえることから、「本来の政治活動を処罰するものではなく、捜査権力の不当な介入を招いてはならないという“精神規定”だ。この規定で捜査実務上、制約されることはない」との見解を示した。 『少年法改正は再協議』 一方、少年法改正問題では、罪を犯して家庭裁判所に送られた少年を大人と同様の刑事裁判にかけるため、検察官に送致する「逆送」の規定を中心に真剣な論議が交わされた。 この中で、党政審法務部会の魚住裕一郎部会長は、犯行時十六歳以上で、故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた場合は、原則として逆送とするとの部会案を提示。その理由として、少年による重大犯罪が社会に大きな不安を与えている中で、生命を奪う犯罪に対しては厳しい態度で臨むという国の姿勢を示すことは重要であり、犯罪の防止効果も期待できるとの考えを示した。 これに対して、「対象犯罪に限定するにせよ、原則として逆送、刑事処分という規定を盛り込むことは、少年法の保護主義の理念を逸脱(いつだつ)するもの」「少年法の重罰化は、国連が採択した『子どもの権利条約』にも反する可能性が強く、人権尊重を掲げる公明党として自己矛盾をきたすのではないか」などの反対意見が出された。 漆原良夫法務副部会長は、少年法がもともと保護処分(少年院送致など)と刑事処分の両方を保護教育手段として位置づけているとし、「生命を奪った場合、原則的に逆送としても少年法の理念から外れることはない」との見解を示した。 同会議では、賛否両論の意見を踏まえ、十四日に引き続き議論することを決めた。 |