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Q&A/障害者支援法「特別対策」
        公明、現場の声聞き改善策リード 
公明新聞:2007年01月11日付 

 公明党の強力な推進で、障害者自立支援法の特別対策(2008年度までに国費1200億円)が実現し、関係者から切実な要望が寄せられていた、利用者負担のさらなる軽減や事業者への支援が具体化されることになりました。特別対策のポイントをQ&A形式でまとめました。

『背景と意義は?』    
『改革の方向性は堅持/制度の円滑運用と定着めざす』


 障害者自立支援法は従来の障害福祉サービスを約半世紀ぶりに抜本改革するもので、障害者が地域で安心して生活できるよう、総合的な自立支援をめざしています。2006年4月に一部施行され、同10月から全面施行されました。

 改革の狙いは、(1)全国どこでも必要なサービスを受けられる体制整備(2)サービス量の拡大に向け、障害者自身も含めて皆で支え合う仕組みとし、国や自治体の費用負担の責任を明確化(3)精神障害者への施策を他の障害と同等に引き上げ(4)就労支援を抜本強化――などで、その方向性は障害者団体からも支持されています。

 しかし、抜本改革ゆえにさまざまな課題を生じており、利用者負担に関しては、「在宅生活の場合、軽減措置を受けている人が少ない」「障害児のいる世帯の負担感が大きい」「授産施設などで、工賃より利用料が高いのはおかしい」などの声が上がっています。

 特別対策はこうした当事者の声や事業者の要望に応えることによって、新制度の円滑な運用と定着をめざすものです。

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 公明党は利用者負担のさらなる軽減と事業者の支援に道筋をつけ、特別対策実現のリード役を果たしてきました。

 安倍政権発足時の政権合意(06年9月)に「自立支援法を円滑に運用するための措置を講ずる」と明記させたほか、06年度補正予算案の編成に際しても、与党の政府に対する重点要望(同11月)の中に自立支援法の円滑運用のための措置を盛り込みました。

『利用者負担はどうなる?』
『通所・在宅者など大幅に軽減/負担上限は4分の1に 中間所得者にも拡大』


 利用者負担のさらなる軽減には、07年度と08年度の2年間で合計240億円の予算が確保されます。

 今年4月からは、すべての通所・在宅サービスについて、定率1割負担にかかる1カ月当たりの負担の上限を4分の1に引き下げ。また、収入要件を概ね年収300万円まで(3人世帯)から同600万円までに緩和し、軽減対象を低所得者だけでなく、中間所得者にも拡大します。

 現行では、社会福祉法人のサービスを利用している人に限って、負担上限が2分の1に軽減されていますが、特別対策ではサービス提供者の種類によらず、すべての利用者が4分の1まで軽減されます。これにより通所・在宅サービス利用者の60〜70%が軽減措置を受けられると見込まれます(現行は24%)。

 例えば、中間所得者で軽減対象となる人は負担上限が月3万7200円から月9300円へと大幅に引き下げられます。


 <図>は授産施設の通所者のモデルケース(平均事業費月約14・9万円の例)ですが、定率1割負担と食費負担を合わせた実際の支払い額は、中間所得者で月2万9200円から月1万4360円に、低所得者で月1万2560円から月8810円に減ります。

 これは、利用者負担が全国の授産施設の平均工賃(月1万5000円)以下に抑えられることを意味します。

 また、障害児の入所サービスにも、中間所得者に対して軽減措置を広げ、定率1割負担にかかる負担上限を月3万7200円から月1万8600円へと2分の1に引き下げるとともに、食費負担を軽減。

 平均的なモデルケースでは、定率1割負担と食費負担を合わせた実際の支払い額が月4万5000円から月1万9600円へと大幅に減ります。

 さらに、低所得の施設入所者については、工賃引き上げへの意欲をさらに高めるため、工賃が年28・8万円までは、工賃に対する定率負担と食費・光熱水費の負担をなくし、工賃の全額が手元に残るようにします(06年度分にも同様の改善措置を実施)。

『事業者への支援は?』  
『報酬の保障額引き上げ/暖房費助成や施設改修などきめ細かく要望に対応』


 事業者への支援は、06年度補正予算案に960億円を計上。中身は、(1)事業者に対する安定運営のための激変緩和措置(2)障害者自立支援法に基づく新たなサービス体系に移行する(11年度末までに)ための緊急的な経過措置――の二本柱で、各都道府県に基金を設置して事業が実施されます。

 同支援法の施行で、施設への報酬の支払い方法は、サービスの状況にかかわらず一定額を「月単位」で支払う仕組みから、サービスの利用実績に応じて報酬を「日単位」で支払う仕組みへと変更されました。

 この影響で事業収入が落ち込み、経営が不安定になる事業者が出ていることを踏まえ、特別対策では、新たなサービス体系に移行していない事業者について、報酬の最低保障を変更前の80%から90%に引き上げるとともに、新体系に移行した事業者についても激変緩和措置(90%保障)を新たに設け、新体系に安心して移行できる環境を整備します。

 また、通所サービス事業者から要望の強かった送迎費用に対する助成が実現します。

 一方、新体系に移行するための緊急的な経過措置は、直ちに移行できない小規模作業所に旧来と同水準の補助(年110万円)を実施するとともに、新体系への移行支援として、既存施設の改修・改築、設備更新への助成や専門家の派遣、グループホームを立ち上げるための経費助成などが実施されます。

 そのほか、原油高騰による暖房費増などの事業者コストへの助成や障害児の早期発見・早期対応への支援、オストメイト(人工肛門・人工膀胱利用者)対応トイレの整備など、地域のニーズに即したきめ細かな対策が可能となります。